目の前に突然道路ができた!!

静かな周辺環境が気に入って買った“憧れの戸建て住宅”。

ところが数年経ったら目の前に大きな道路ができてしまった...

こんなことになってしまったら、残念どころの話しではありません。
必ず計画道路はお家を購入する際に重要事項説明書にて説明を受けているはずです!!
計画道路は戦後復旧の為の計画、新しいものでは主要生活路線の充実等、大昔から計画されているもの、新しいもの様々ですが、物件から概ね100m圏内の計画道路は必ず購入前にご説明があります。計画が事業決定されるまで時間がかかりますが、事業が始まればあっと、いう間に道路になるケースもままあります。

この手の話しは、売買契約前に行われる重要事項説明において、説明がなされますが、“専門用語が分からず聞き逃してしまった”ということも無いとは言えません。

ご自身でも、このような可能性がないかを見極める目を持っておいても損はないでしょう。
「大きな道路が通る=悪い話」ということではなく、メリット、デメリットがありますので、その情報を踏まえて検討する必要があります。今回は、実際に販売されていた物件を用いて説明を致します。
まず、google mapを見てみましょう。

Microsoft PowerPoint - 現場見学会 [互換モード]-001

 

あまり違和感はありません。つづいて、同じくgoogle mapの衛星写真を見てみましょう。

とても違和感があります。物件のすぐ北側に太い道路になりかけているのがみえると思いますが、ここが将来的に道路となります。物件を見る時には、意外と近視眼的になってしまうことがありますから、少し俯瞰して地図を眺めてみて、大きな道路や水路などの延長線上に物件がないかを確認することも必要です。

物件情報の備考欄に「放射●号線沿道地区計画地域」といったように書かれていることがありますが、このような大型の道路の場合、路境界から20mや30mの範囲は、容積率の大きな用途地域に指定されることが多いです。
下記画像をご覧頂くと、とても分かり易いです。

Microsoft PowerPoint - 現場見学会 [互換モード]-003

 

これは、とある物件所在地付近の用途地域図を切り取ったものですが、右側の方は、東西方向に走っている太い道路の上下(南北)がオレンジ色に変わっているのが分かると思います。
周辺の水色は第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率100%)ですが、道路周辺は準住居地域に指定されており、建ぺい率60%・容積率300%となっています。容積率が大きくなれば、同じ広さの敷地でも大きな建物を建築することが可能で、土地の利用価値が高くなりますので、土地の資産としての評価も高くなります。一方で、住宅として考えた場合には、騒音や日照が確保されづらい等のデメリットもあります。
割り切って、土地の資産に重きを置いて住環境としての優先順位を下げることが許容できるようであれば検討候補となりますが、そうでなければ除外として方が良いかと思います。

気になる物件が有れば、まずはD-LINEアールツーホームに相談、メリット情報、デメリット情報公開致します。