『相続』は突然に!!

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相続は突然発生致します!!

相続が発生した場合、葬儀も含めて色々な手続きをしなければなりません。

市役所(区役所)への死亡届や、健康保険・介護保険、年金の手続きなど、やらなければならないことはたくさんあります。

そんな中、よく後回しにされ、手続きが放置されてしまうのが、「不動産の相続手続き」です。
不動産の相続手続きには、「〇〇までに」といった期限がありません。
お父様がお亡くなりになって、そのままお母様がお住まいになるケースなど、特に生活上支障がないので、手続きをされない方もいらっしゃいます。

ただし、相続手続きで気を付けていただきたいのが、時間が経てば経つほど、実際に手続きをしようとした際に手間がかかってしまうケースがあるということです。

例えば、不動産の相続手続きに必要な「亡くなった方の住民票(除かれた住民票)」などは、死亡後5年を経過すると、市役所などでも処分されてしまい取得ができなくなってしまいます。
戸籍謄本についても、保存期間は150年という期限があります(以前は80年でしたが伸長されました)。

また、相続人だった方も亡くなってしまい、2次相続、3次相続が発生して、相続人が全部で10名以上になってしまった、というケースもあります。

不動産の売却や、リフォームのために融資を受ける場合など、実際に相続手続きが必要になった際に、手続きがスムーズに進まなくなってしまうこともあります。
なるべく、できるときにできることは済ませておきたいですね。

相続対策はお早めに、D-LINEアールツーホームまでご相談下さい。