検査済証がない物件ってどうなの?

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検査済み証サンプル

検査済証がない物件ってどうなの?

中古物件を見ていると、「検査済証がない」といった物件に、ほんとうに沢山遭遇します。

建物を建てるときには、「建築確認申請→許可→工事着工・完工→完了検査→検査済」という流れで進むのですが・・・工事完了後に、「建築確認どおりに建物ができている」ということが、検査によって確認された建物は、「検査済証あり」ということになります。

しかし、一般の方は、「そんなもの、あって当たり前じゃないか」というのが普通の感覚だと思うのですが、費用や手間の関係で、一昔前までは、
戸建て住宅の場合、ほとんど検査済証が取られていませんでした。

 

2005年(平成17年)の耐震偽装事件を機に、取得率が急速に上昇したそうですが、2000年頃は40%以下、それよりも更に前は20%程度と言われています。

 

建築確認申請が通らないと、そもそも工事に着工できないので、昔は、確認申請は法律に則った設計で通しておいて、その後の工事で、法律で規定された上限の広さよりも大きくしたりすることが、よく行われていました(完了検査を受けなければ、発覚しないので。)。工務店も、よくないことだとは思いつつも、お金を払う施主から頼まれれば断ることができず、大きなものを作ってしまう、というような構図です。

 

売り物件でよく目にする「建ぺい率・容積率超過」というのは、そのような事情で建てられていることが多いです。

 

上述のような状況ですから、売りに出ている中古「戸建」物件の築年が、2005年よりも前であれば、検査済証がない方が多いといえるでしょう。

 

ちなみに、マンションのような大型なものは、古いものでも検査済証をとっているのが普通です。

 

検査済証がない物件は、全て購入の検討候補から外すというふうに、自分なりの選定基準を決める方法も考えられますが、かなり選択肢が狭まってしまいます。

検査済証がない物件の場合は、「建築確認申請書」や「建築計画概要書」記載の床面積と、謄本の面積に大きなズレがないか?

とか、実際に物件を見てみて、数字と実際の大きさに違和感がないかとか、そのあたりを確認して、「完了検査は受けていないが、確認申請通りにできている可能性の方が高そうだ。」というような判断をしていくことになります。

 

「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について

既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、指定確認検査機関等を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法等を示したガイドラインを平成26年7月に策定・公表しました。

 

※なお、本ガイドラインによる法適合状況調査は、用途変更・増改築を行う建物に限定しているものではありません。

国土交通省

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