マンションの価格は、マンション自体の評価も影響??
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本日は国土交通省が定める「マンションの管理の適正化に関する指針」と「マンション標準管理規約」のお話です。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000133.html (国土交通省発表資料)
管理規約はマンション内の憲法みたいなものですから、非常に重要なものとなります。また、法改正ではなく指針と標準管理規約の改正となりますが、これからマンション購入を検討される際には確認をされることをオススメいたします。
マンション管理の基本となる区分所有法は、マンションだけでなく不動産全てに適用する事を想定しているため、「ペット飼育可」「事務所使用不可」「管理費と修善積立金の負担の仕方」などの項目は、個々のマンション管理組合が独自に管理規約で定めています。
改正のポイントは運営管理の観点からみると、理事長を含む理事および監事に選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止や監事の権限の明確化を促しているのが特徴です。また、駐車場利用者の入れ替え制、外部貸し出しの際の税務の注意、さらに議決権割合についても、新築物件における選択肢として、総会の議決権や譲渡契約時の敷地の持ち分割合について、これまでの面積基準だけでなく、住戸の価値割合に連動した設定にも道を開いています。
維持管理については、災害時や緊急時に理事長が専有部分に立ち入り可能とする案や、応急修繕の理事会決定なども示され、専有部分の修繕の理事会承認による実施可能化などが盛り込まれています。大規模修繕工事の実施状況や予定、修繕積立金の積立状況などを開示する場合の条項整備など、情報開示の積極化も促しています。
生活管理については、防災・防犯・美化・清掃などのコミュニティー活動が可能であることを明確にし、判例も踏まえた条項として各業務を再整理しています。