ご検討下さい! 相続した不動産の上手な売却法について!!

親から相続した不動産ですが、すでに持家があったり、遠方だったりという理由で売却するという選択肢を選ぶケースもあります。
その場合、どうやったら売却がスムーズに進むのでしょうか。

ひとつは、相続人全員で相続して全員で売却する、という方法です。

全員の意見が確実に反映される反面、手続きが煩雑で時間がかかるというデメリットもあります。

契約書に全員で署名・捺印をしなければなりませんし、そもそも契約・決済の場に全員出席が基本です。
遠隔地に居住している場合など、日程調整や場所の確保にも手間がかかってしまいます。

もうひとつの方法が遺産分割協議をうまく利用する方法です。

遺産分割協議の中で、相続した不動産については一旦、相続人のうち誰か一人の名義にすることを決定します。
併せて、すぐにその不動産を売却して売却代金を分割する旨も協議書にきっちり記載しておくのです。

こうすることで、売主として売却活動や契約をする人を一人に絞ることができます。

不動産の取引は、契約書の作成や、本人確認、必要書類の準備など、必要な手続きが色々と出てきます。
ご売却のご事情や、相続人間の関係など、それぞれ状況に合った方法で手続きを進めたいものですね。