ご存知でしょうか!? 迷子の土地!!
このまま放置すれば大変になると言われる「迷子の土地」というものがあります。ちなみに、所有者が分からない土地の事で、全国で急増しているようです。
住宅購入時には、この迷子の土地は果たして購入にあたいする土地なのでしょうか?!
結論から言うと、迷子になるぐらい、身内の方も放置しているような土地の可能性が高い。購入するには微妙な土地といえるケースが多いのではないでしょうか。
法務省は先日、全国10地区を対象に相続登記に関する初の実態調査を実施しました。最後に登記されてから50年以上たつ土地が中小都市・中山間地域で26.6%、大都市でも6.6%あったようです。
こうした土地は当時の所有者が亡くなった後も放置され、現在の所有者がすぐにわからない可能性があるようです。山林や田畑だけでなく、大都市の宅地でも5%以上が登記から50年以上過ぎているようです。
迷子の土地が増えると、公共事業や災害復旧の際に用地を迅速に取得できなくなります。実際、東日本大震災で高台に被災者向けの宅地を整備した時に問題になり、早期の復興の妨げになった事もあったようです。
所有者がわからなければ固定資産税の徴収も難しくなります。農地の規模拡大や地籍調査でも障害になっているようです。
一般に土地を取得したり、相続したりする場合は新たに登記するが、義務ではない。このため、管理する手間や費用負担を避けるために登記をしなかったり、相続放棄したりする人が増えているようです。
背景にあるのはバブル経済の崩壊をきっかけとする土地に対する意識の変化があるようです。かつては土地を資産とみる人が大半だったが、地価下落で土地を保有する魅力が薄れていたり、伝統的な地縁・血縁社会が崩壊してきていることも一因のようです。
このままでは国土を適切に管理できなくなると言われており、まずは国と自治体が協力して、死亡届が出された段階で登記の重要性についてもっと丁寧に説明する必要があるようです。不動産の総合的なデータベースをつくる案も出ていますので、早く実現に向けて動いてほしいものです。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000110.html
所有者がわからなくても土地を有効活用できる法制度も必要だろうと言われています。ちなみに農地ではすでに、一定の手続きをすれば都道府県知事の裁定で田畑に「利用権」を設定し、第三者に貸与できる仕組みがあります。他の土地でも同様な制度を早急に整えるべきです。
不動産登記のあり方も見直してはどうかとの声もあり、ひとつの宅地でも区画(筆)が分かれていれば別々な手続きが必要になるなど、登記は煩雑すぎるという声もあり、政府は今回の「迷子の土地」も含め、今後の人口減少問題から予測される問題などを考慮し、事前に対策案を真剣に検討してもらいたいと思います。
リニュアル仲介では住宅購入時に資産価値にこだわった住宅購入をご提案しており、ここに出ているような「迷子の土地」になるような土地の購入はお勧めしません。