ご存知でしょうか!? 「差し押さえ」と「仮差し押さえ」の違いについて!!

お取引をお手伝いさせていただいた方がご購入された物件には、過去に差押があった経歴がありました。

耳にすることはありますが、それでは「差押」とはなんでしょうか。

不動産の差押とは、その不動産の所有者に対して、何かしら金銭などの請求権を持っている人が、裁判所に訴えてその不動産を処分できなくしてしまう手続きです。
裁判所が請求権を認めたうえで差押が行われます。
税金の滞納や、住宅ローンの滞納の場合もあります。
差押が入ってしまうと、その不動産は売ることも贈与してしまうこともできません。
そして、裁判所によって競売手続きが始まってゆくことになります。

一方、似た制度で「仮差押」という方法もあります。
こちらは差押とは違い、まだ訴えている人の請求権があるか否かが確定していません。
これから裁判をするにあたって、勝訴したときのために「仮に」処分できなくしておく手続きです。

つまり、「差押」が入っているということは、所有者は裁判で負けたか、借金があることが確定している、という意味になります。

これが「仮差押」であれば、裁判上のトラブルに巻き込まれてはいるけれども、借金の有無は未確定、ということがわかります。
どちらも注意して進めなければならない取引となります。

ただ、今回は「差押」も取り下げられていましたので、借金を無事に返済したことがわかりました。
注意すべきポイントがあっても、しっかりと事情をヒアリングして、その確認ができれば問題ありません。