ご存知でしょうか!? 建物のお化け!

本当はそこには存在しないのに、土地のうえに何かある!?

今回は、ちょっとした肝の冷える話です。

タネと明かせば、こちら「建物のオバケ」こと「滅失漏れ建物登記」のお話です。

先日、取引をした土地の詳細を調べていましたら、取引対象の土地上には存在しないはずの建物の登記情報が見つかりました。
現況は更地なのですが、法務局の登記記録では建物が建っていることになっています。
築年月も不明の古い木造住宅のようです…。どういうことでしょうか。

実はこれ、建物自体はすでに取り壊しをしたのに、その登記を忘れていた、という状況です。
建物の取り壊しをした場合には、「建物滅失登記」という手続きが必要になります。
この「建物滅失登記」は法律上も義務化されており、登記を怠った場合には罰金の規定も設けられています。

ただ、実際に罰金が科せられるケースは稀のようですので、登記を遺漏している方が多いのも現実です。
建て替え等をした際に、新築の建物についてはちゃんと登記をしたが、取り壊した古い建物については登記を忘れていた、というケースもあるようです。

一方、こういった土地を買う側としても注意することがあります。

金融機関によっては、土地上にこういった「滅失漏れ建物登記」がある場合には、融資手続きが進まないケースもあります。
また、建物を新築した際に登記の番号がずれてしまう場合や、売却する際にも契約に支障が出る等、細かい弊害が出てきてしまうこともあるようです。

今回は引渡し前の調査で「滅失漏れ建物登記」の存在を発見できましたので、無事、売主である土地所有者の方のご協力のもと滅失登記を進めることができました。

不動産取引には思わぬ障害が潜んでいることもあります。
少しでもご不安がある場合には、経験豊富なバイヤーズエージェントへ是非ご相談ください。