ご注意下さい! おとり広告について!!

国土交通省は「おとり広告」の規制に乗り出すようです。
そもそも「おとり広告」とは何かご存じですか?

①取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示
②取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
③取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示

要するに、広告は出ているのに購入出来ない物件という事です。
こういったおとり広告のせいで、内見すら出来ずガッカリされた方も多いはずです。
悪質業者はこのおとり広告を使って、問い合わせをいただいたお客様に対し「契約済となった」と伝え、別物件を紹介し手数料を得るという事を行っております。

首都圏不動産厚生取引協議会では2014年4月から不正が見つかった業者については不動産情報を扱う主要5ポータルサイトへの広告掲載を1カ月以上停止するというペナルティーを課すなどして対策をしてきましたが、広告改善の見込みの低い不動産会社は少なからず存在し続け、更には別会社を設立するなどの手法をとっており、現状はまだまだ改善は出来ていないようです。

国土交通省が規制に乗り出すので、この機会に悪しき慣習を一掃してもらえたら嬉しいですね。
お困りの事がございましたらお問い合わせください。