ご注意下さい! マイホームを所有していると掛かってくる税金について!!

不動産を所要すると、固定資産税・都市計画税が課税されます。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・建物・償却資産の所有者に対してかかる市町村税です。(東京都23区内は、特例で都が課税)

課税は、課税標準額×税率(固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率は0.3%)となっています。

課税標準額は、その土地の利用状況等によって、固定資産税評価核に所定の調整を加えて決められます。上限は、固定資産税評価額の70%となっています。
なお、固定資産税評価額は、購入代金や建築工事費そのものではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額で、3年に一度評価替えを行います。

一般的な100㎡以下ぐらいの住宅ですと、年額が10万~20万程度です。
建物が古ければ、固定資産税も安くなっていきますし、地価の高いエリアに広大な住宅地を購入されますと、固定資産税は高くなりがちです。
数百世帯あるタワーマンションなんかですと、土地の持ち分などがかなり少ないため、土地の固定資産税はさほど高くありません。

固定資産税、都市計画税ともに、軽減存置があります!
【住宅用の土地】
●住宅1戸当たり200㎡以下の小規模住宅用地であれば、
固定資産税の課税標準が1/6に、
都市計画税の課税標準が1/3になります。
●200㎡を超える部分の一般住宅用地についても、
固定資産税の課税標準が1/3に
都市計画税の課税標準が2/3に軽減されます。
※この「軽減措置」は、1月1日現在、その土地に建物が歩かないかで判定されますので、建て替えなどで、一定の要件を満たす場合を除き、建築中の場合には、軽減が受けれませんので注意が必要です。

【住宅用の建物】
●新築住宅の場合には、軽減措置が受けれます。
1戸当たり120㎡までの部分については、
新たに課税される年度から3年
※3階以上の耐火・準耐火建築物、認定長期優良住宅については5年間
※認定長期優良住宅で3階以上の耐火・準耐火建築物については7年間
固定資産税が1/2に軽減されます。

併用住宅の場合には、注意が必要!
店舗付き住宅など、併用住宅などの場合は、要件を満たせば住宅用地としての軽減が受けれます。但し、併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合や建物階数・構造に応じて住宅用地とみなされる土地の割合が決まっています。
居住用部分の床面積が、総床面積の1/4以上
でなければ住宅用地としての軽減は受けれません。
したがって、ビルの最上階の区分所有住宅で、階下が全て事務所だったりする物件は、軽減が受けれない可能性がありますので、ご注意ください。