住宅購入の際にぜひ、ご確認下さい! 相談相手となる不動産会社について!!

不動産を購入するにあたって、不動産会社に依頼する方がほとんどかと思います。

不動産会社で勤務するのは宅地建物取引士(以下、宅建士)などですが、今回は宅建業法にある宅建士の責務についてお話したいと思います。

まず、宅建士は宅建業の業務に従事するときは、専門家として購入者等の利益保護及び円滑な宅地建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に宅建業法に定める義務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

と記されております。

実際はどうでしょうか?

世の中の不動産会社が利益をきちんと考えてくれていれば、住宅ローン減税をうける事や瑕疵保険に加入するか否かの判断をすることなどは、だいぶ前から当たり前となっていたのだと思います。

宅建業者に建物状況調査(インスペクション)の告知・斡旋することが義務化となり、物件調査も行いやすくなりましたが、数年前までは怪訝な顔をされる事も多々ありました。

また、取引の相手方に真実を告げなければならない事、故意に事実を告げずに又は不実の事を告げる行為や、実在しない物件や売る意思のない物件を広告するなどのいわゆる「おとり広告」も禁止されています。

不動産会社を信用して依頼されているはずなのに、こんな不誠実な対応をされては何を信用して良いのかわからなくなってしまいます。

最近ではおとり広告はだいぶ減ってはきておりますが、実際にはまだこういった方法を利用して集客を考えている不動産会社もあるのが実情です。

不動産会社のイメージの話で言うと、営業がしつこい、物件を見に行くと契約を急かされる、と思われている方も多いと思います。

実際の禁止事項としては、迷惑を覚えさせる時間の電話や訪問、一方的な商業広告などの迷惑メールにより困惑させる行為、契約締結しない旨の意思を表示した相手に勧誘を継続する行為、これらは禁止となっております。

こんなことをしてしまう不動産会社からの連絡はお断りしてしまって良いと思います。

依頼するお客様が不動産会社のあり方(宅建士の責務)を知らない事により、被害を受けていたとしても泣き寝入りしてしまっている事もあると思います。

こういった事を解消して、不動産で損をする事のないよう、しっかりと依頼する会社も見極めてみてみると良いかもしれませんね。